仕事中に発生した交通事故によるケガが、業務上の災害と認められた場合には、労災保険の対象になることがあります。
たとえば、
- ・営業先へ会社の車で移動中
- ・配達・配送業務中
- ・業務のため別の事業所へ移動中
- ・会社から指示された場所へ向かう途中
などが考えられます。
ただし、「勤務時間中に事故が起きた」というだけで自動的に労災になるわけではありません。
労災に該当するかどうかは、事故と業務との関係などをもとに労働基準監督署長が判断します。会社が「これは労災ではない」と言っただけで決まるものではありません。厚生労働省も、事業主が認めない場合でも労災請求は可能と案内しています。(厚生労働省 労災保険給付について)