Occupational Accident

お仕事中の事故

このような症状でお悩みではありませんか?
  • 仕事中の交通事故で首や肩を痛め、むちうちの症状が続いている
  • 業務中の事故後から腰や背中が痛み、仕事を続けるのがつらい
  • 事故後から頭痛・めまい・吐き気などの症状が続いている
  • 手足の痛みやしびれがあり、運転や仕事に支障が出ている
  • むちうちやしびれなどの症状が残っていて不安
  • 事故直後は大丈夫だったのに、数日経ってから痛みや違和感が出てきた
  • 仕事中の交通事故によるケガで、労災を使って治療・施術を受けられるのか分からない

仕事中に交通事故に遭った場合、まず知っておきたいこと

「営業先へ向かう途中で追突された」
「配達中に交通事故に遭った」
「会社の車を運転中に事故に遭った」


このような仕事中の交通事故では、一般的な交通事故と同様に自賠責保険や任意保険が関係する場合があるほか、労災保険(労働者災害補償保険)の対象となることがあります。


また、事故の相手方がいる場合には、労災保険上の「第三者行為災害」として、通常の労災とは異なる届出が必要になる場合があります。


仕事中の交通事故では、

「労災と自賠責はどちらを使うの?」
「治療費はどうなる?」
「仕事を休んだ場合の補償は?」
「接骨院にも通える?」


といった疑問を持つ方も少なくありません。

ここでは、仕事中に交通事故に遭った場合の基本的な対応と、労災保険・自賠責保険との関係について解説します。

ここで、


※実際の労災認定、保険給付、過失割合、損害賠償などは事故状況によって異なります。個別の判断については労働基準監督署、保険会社、弁護士等へご相談ください。

仕事中の交通事故は労災保険の対象になる?

仕事中の交通事故によるケガが労災保険の対象になるケース

仕事中に発生した交通事故によるケガが、業務上の災害と認められた場合には、労災保険の対象になることがあります。


たとえば、


  • ・営業先へ会社の車で移動中
  • ・配達・配送業務中
  • ・業務のため別の事業所へ移動中
  • ・会社から指示された場所へ向かう途中

などが考えられます。


ただし、「勤務時間中に事故が起きた」というだけで自動的に労災になるわけではありません。


労災に該当するかどうかは、事故と業務との関係などをもとに労働基準監督署長が判断します。会社が「これは労災ではない」と言っただけで決まるものではありません。厚生労働省も、事業主が認めない場合でも労災請求は可能と案内しています。(厚生労働省 労災保険給付について)

通勤途中の交通事故も労災になる?

通勤途中の交通事故が通勤災害として労災保険の対象になるケース

自宅と勤務先との間など、労災保険上の「通勤」に該当する移動中に交通事故に遭った場合には、通勤災害として労災保険の対象になることがあります。国土交通省も、通勤途中の交通事故について労災保険へ請求できると案内しています。(国土交通省-ケガをしたときは-)


ただし、通勤途中に私的な目的で合理的な経路を大きく外れたり、通勤と無関係な行為を行ったりした場合には「逸脱・中断」と判断されることがあります。


一方で、日用品の購入や病院への立ち寄りなど、日常生活上必要な行為については例外的な取扱いがあります。


したがって、

業務中の交通事故=業務災害
通勤途中の交通事故=通勤災害

として分けて理解することが大切です。

相手がいる仕事中の交通事故は「第三者行為災害」

仕事中に相手のいる交通事故に遭った場合の第三者行為災害

仕事中や通勤途中に、相手方のいる交通事故でケガをした場合には、労災保険上の第三者行為災害に該当することがあります。


第三者行為災害とは、労災保険給付の原因となった事故について、労災保険関係者以外の第三者が損害賠償義務を負うケースです。交通事故は代表的な例です。


この場合には通常の労災保険給付の請求に加えて、


第三者行為災害届
交通事故発生届
念書(兼同意書)


などの書類提出が必要になる場合があります。厚生労働省が各様式を公開しています。

労災保険と自賠責保険はどちらを使う?

仕事中の交通事故における労災保険と自賠責保険の選択

ここは特に誤解されやすい部分です。


仕事中の交通事故で相手方がいる場合、労災保険と自賠責保険の双方が関係することがあります。


国土交通省は、交通事故の被害者が利用する保険制度について、どの制度を利用するかは被害者・家族の選択によると案内しています。業務中・通勤途中の事故では労災保険への請求も可能です。


ただし、


労災と自賠責の両方から同じ損害について二重に受け取れるわけではありません。

相手方から損害賠償を受けた場合などには、労災保険給付との間で支給調整が行われます。

そのため、


「仕事中の事故なら必ず労災を先に使う」
「自賠責を使ったら労災は使えない」

という単純な説明は避けた方がよいです。


事故状況や過失割合、保険関係などによって判断が変わるため、労働基準監督署や保険会社、必要に応じて弁護士へ確認してください。

仕事中に交通事故に遭った直後にすること

仕事中に交通事故に遭った直後に行う警察や会社への連絡と受診
  • 1, 安全な場所を確保し、警察へ連絡する
  • 2, 負傷者がいる場合は救護・救急要請を行う
  • 3, 相手方の氏名・連絡先・車両・保険会社等を確認する
  • 4,勤務先へ交通事故が発生したことを報告する
  • 5, 症状がある場合や身体に不安がある場合は早めに医療機関を受診する
  • 6, 仕事中の事故であることを勤務先や医療機関へ伝える
  • 7, 労災保険を利用する場合は必要書類を確認する
  • 8 ,相手方がいる場合は第三者行為災害の届出について確認する

  • 交通事故直後は痛みが軽くても、後から症状が気になることがあります。自己判断だけで放置せず、必要に応じて医療機関を受診してください。

    仕事中の交通事故ではどのような労災給付がある?

    仕事中の交通事故で受けられる治療費や休業補償などの労災給付

    労災保険には治療に関する給付だけではありません。


    代表的なものとして、


    療養(補償)等給付
    業務災害・通勤災害によるケガなどについて、必要な療養の給付または療養費の支給があります。


    休業(補償)等給付
    ケガの療養のため働くことができず、賃金を受けられない場合には、一定の要件のもと、休業4日目から給付されます。


    障害(補償)等給付
    症状固定後に一定の障害が残った場合には、障害等級に応じて給付の対象となることがあります。



    仕事を休んだ場合はいくら支給される?

    一定の要件を満たす場合、休業4日目以降について、


    休業(補償)等給付:給付基礎日額の60%
    休業特別支給金:給付基礎日額の20%


    が支給され、合計では給付基礎日額の80%相当となります。

    ただし、実際の支給額や対象期間については個別に確認が必要です。


    なお、業務災害の場合、休業初日から第3日目までの待期期間については、原則として事業主による休業補償が問題になります。通勤災害とは取扱いが異なるため、ここも混同しない方がよいです。(厚生労働省-休業給付について-)

    自賠責保険では何が補償される?

    交通事故の自賠責保険で補償される治療費や休業損害などの内容

    自賠責保険は交通事故の被害者救済を目的とした制度で、人身事故による対人損害が対象です。


    傷害の場合には、


    治療関係費
    通院交通費
    文書料
    休業損害
    慰謝料


    などが補償対象となり、傷害による損害の支払限度額は被害者1人につき120万円です。(国土交通省)


    ただし、120万円は「慰謝料だけ」の上限ではありません。治療費や休業損害、慰謝料などを含む傷害による損害全体の限度額です。

    仕事中の交通事故で接骨院に通う場合

    仕事中の交通事故によるむちうちやケガで接骨院へ通院する場合

    交通事故による捻挫・打撲・挫傷などについて、接骨院(柔道整復師)による施術を受けるケースがあります。

    ただし、交通事故後はまず医療機関を受診し、医師に身体の状態を確認してもらうことをおすすめします。


    そのうえで接骨院への通院を希望する場合には、


    ・医療機関と接骨院を併用できるか
    ・労災保険を使用した接骨院への通院手続き
    ・必要となる書類


    などを勤務先や労働基準監督署、保険会社等へ確認してください。


    鍼灸接骨院てあてでは、交通事故や労災によるケガについて、柔道整復師が身体の状態を確認し、接骨院で対応できる範囲の施術を行っています。

    会社が「労災は使えない」と言ったら?

    仕事中の交通事故で会社から労災は使えないと言われた場合の対応

    労災に該当するかどうかを最終的に判断するのは会社ではありません。


    労働者本人が労働基準監督署へ請求し、請求内容をもとに労働基準監督署長が支給・不支給を決定します。

    会社が事業主証明を拒否している場合でも、労災保険の請求自体は可能です。(厚生労働省)


    したがって、


    「会社から労災にしないと言われたから申請できない」


    と自己判断せず、管轄の労働基準監督署へ相談してください。

    仕事中の交通事故では示談を急がないことも大切

    仕事中の交通事故で治療中に示談を急がず慎重に判断することの重要性

    相手方のいる交通事故では、保険会社から示談について連絡を受けることがあります。

    一度示談が成立すると、その合意内容によっては、その後に追加の損害賠償請求を行うことが難しくなる場合があります。

    特に第三者行為災害では、相手方から受け取った損害賠償と労災保険給付との調整も関係します。

    そのため、まだ治療中である場合や症状が残っている場合には、示談内容を十分確認してください。

    損害賠償額や過失割合、示談について不明な点がある場合には、交通事故を扱う弁護士への相談も選択肢になります。

    事業主・会社役員は通常の労災対象とは限りません

    事業主や会社役員が仕事中に交通事故に遭った場合の労災保険の取り扱い

    原則として、労災保険の対象となるのは事業主に使用され賃金を受ける労働者です。


    個人事業主や会社役員などは通常の労災保険の対象外となる場合がありますが、一定の要件を満たした中小事業主などには労災保険の特別加入制度があります。(厚生労働省)


    「仕事中の事故=誰でも労災」と誤解させないためにも、この一節はおすすめです。

    いすみ市で仕事中・通勤途中の交通事故によるケガにお悩みの方へ

    いすみ市で仕事中や通勤途中の交通事故によるケガに対応する鍼灸接骨院てあて

    鍼灸接骨院てあては、千葉県いすみ市日在2133-6、国道128号線沿いにあります。JR外房線三門駅から徒歩5分、駐車スペースもあり、お車での来院にも対応しています。


    いすみ市を中心に、大多喜町、御宿町、一宮町、勝浦市、茂原市などからのご相談にも対応しています。


    当院では、交通事故・労災の方に限り、通常受付終了後の20:30~22:00まで予約制で夜間施術を行っています。


    お仕事の都合で通常の受付時間に間に合わない方も、事前にお電話または公式LINEからお問い合わせください。


    なお、当院では労災認定、過失割合、損害賠償、示談などの法的判断は行えません。制度や法律に関する個別の判断については、労働基準監督署、保険会社、弁護士等へご相談ください。

    Q&A
    Q 仕事中に交通事故に遭った場合、労災保険は使えますか?
    A

    仕事中の交通事故によるケガが業務上の災害と認められた場合には、労災保険の対象となることがあります。勤務時間中であれば必ず対象になるわけではなく、事故と業務との関係などをもとに労働基準監督署長が支給・不支給を判断します。

    Q 通勤途中の交通事故でも労災保険は使えますか?
    A

    労災保険上の「通勤」に該当する移動中の交通事故でケガをした場合には、通勤災害として労災保険の対象となることがあります。ただし、通勤経路からの逸脱・中断などがある場合には取扱いが異なることがあります。

    Q 仕事中の交通事故では労災と自賠責のどちらを使いますか?
    A

    相手方がいる仕事中の交通事故では、労災保険と自賠責保険の双方が関係する場合があります。利用する制度については事故状況などによって検討が必要です。同じ損害について二重に補償を受けるものではなく、支給調整が行われる場合があります。

    Q 第三者行為災害とは何ですか?
    A

    <html> <body> <!--StartFragment-->交通事故など第三者の行為によって業務災害または通勤災害が発生し、その第三者が損害賠償義務を負うケースを「第三者行為災害」といいます。労災保険を請求する際には、第三者行為災害届などの提出が必要になる場合があります。<!--EndFragment--> </body> </html>

    Q 会社が労災を認めてくれない場合でも申請できますか?
    A

    はい。労災に該当するかどうかを最終的に決めるのは会社ではありません。労働者本人が請求し、労働基準監督署長が支給・不支給を判断します。会社から事業主証明を得られない場合でも請求自体は可能です。

    Q 仕事中の交通事故で仕事を休んだ場合、休業補償はありますか?
    A

    一定の要件を満たした場合、休業4日目から、休業(補償)等給付として給付基礎日額の60%、休業特別支給金として20%が支給され、合計80%相当となります。実際の支給可否や金額は個別の状況によって異なります。

    Q 仕事中の交通事故でも接骨院に通えますか?
    A

    交通事故による捻挫・打撲・挫傷などについて、柔道整復師による施術を受けるケースがあります。まず医療機関で診察を受け、接骨院への通院や労災保険の手続きについて勤務先、労働基準監督署などへ確認することをおすすめします。

    Q 仕事が遅くても交通事故の施術を受けられますか?
    A

    鍼灸接骨院てあてでは、交通事故・労災の方に限り、20:30~22:00まで予約制で夜間施術を行っています。事前にお電話または公式LINEからお問い合わせください。

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    鍼灸接骨院てあて

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    0470-62-8989

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    午後 15:00〜20:30(※~22:00)

    ※ 交通事故・労災の方は20時30分~22時まで受付

    休業日

    水・日(月に1回営業あり)・祝日

    ※休日または時間外は可能な限り対応しております。
    その際は公式LINEアカウントよりご相談ください。

    施術者

    柔道整復師:藤平 規郎

    はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師:藤平 友美子

    支払い方法

    現金

    クレジット:VISA / MasterCard / AmericanExpress / JCB / Diners

    QRコード:LINE Pay / PayPay / au Pay / Rakuten Pay

    設備・特徴

    接骨院(施術ベッド5台)
    鍼灸室(個室・施術ベッド1台)
    リラクゼーションマッサージで個室希望も可。

    大型酸素カプセル(6~7人 入れます)
    キッズスペース(ベビーカーのまま入れます)
    駐車場10台(第1・第2駐車場あり)

    予約

    予約優先制

    ※ お電話またはLINEにてご予約ください。

    アクセス

    JR外房線三門駅から徒歩5分と近く、無料駐車場も10台分完備しています。独自の施術にご期待いただき、近隣の方をはじめ県外からも多くの方にご来院いただいています。

    JR外房線 三門駅から徒歩5分

    国道128号線沿い 紳士服コナカさん小守歯科さん向かい