Liability Insurance

いすみ市で自賠責保険を使った交通事故治療なら鍼灸接骨院てあてへ

千葉県いすみ市・勝浦市・御宿町・大多喜町・一宮町・茂原市 対応

交通事故に遭われた方へ:事故後14日以内の受診が重要です

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自賠責保険(強制保険)とは|基本的な定義と仕組み

  • 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、すべての自動車および原動機付自転車(原付バイクを含む)に加入が法律で義務付けられている強制保険です。 交通事故の被害者を救済するために設けられており、加害者が負う経済的負担を補填することで、被害者への基本的な対人賠償(治療費・休業損害・慰謝料)を確保することを目的としています。

  • 自賠責保険の基本的な仕組み

    • すべての自動車・原付に法律で加入が義務付けられた強制保険(任意保険とは別)
    • 交通事故の被害者への対人賠償のみを対象とし、運転者自身のケガや物損は補償しない
    • 傷害の場合、被害者1名あたり上限120万円まで補償
    • 補償対象:治療費・文書料・休業損害・慰謝料・交通費(診察のための通院交通費を含む)
    • 無保険車による事故・ひき逃げ事故の被害者は政府保障事業により同等の補償を受けられる
    • 根拠法令:自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)

    自賠責保険で補償される主な損害の内訳

    自賠責保険の傷害補償内訳(上限120万円)
    補償項目 内容 算定基準(参考)
    治療費 病院・接骨院・鍼灸院での施術費用 実費
    文書料 診断書・診療報酬明細書等の作成費用 実費
    休業損害 事故によって働けなくなった期間の損失 日額5,700円を限度
    慰謝料 精神的苦痛に対する補償 通院1日につき日額4,300円
    通院交通費 施術機関への通院に要した交通費 実費(公共交通機関基準)
    ※傷害の場合の補償総額上限:被害者1名あたり120万円。参考:国土交通省「自動車総合安全情報」
  • 自賠責保険と任意保険の違い|わかりやすく比較

    交通事故の保険は大きく「自賠責保険(強制保険)」と「任意保険」の2種類に分けられます。それぞれの違いを正確に理解することが、適切な補償を受けるための第一歩です。

    自賠責保険と任意保険の比較表
    比較項目 自賠責保険(強制保険) 任意保険
    加入義務 法律で義務付け(未加入は違法) 任意(加入は個人の判断)
    補償対象 対人賠償のみ(被害者のケガ) 対人・対物・自分自身のケガなど幅広い
    補償上限 傷害:120万円 / 後遺障害:75〜4,000万円 / 死亡:3,000万円 契約内容による(無制限も可能)
    物的損害 補償なし 対物賠償保険で補償
    運転者自身のケガ 補償なし 人身傷害保険・搭乗者傷害保険で補償
    弁護士特約 なし 特約として付帯可能
    接骨院での施術 対象(柔道整復師在籍院) 対象(自賠責超過分をカバー)

    120万円の上限を超えた場合の対応

    自賠責保険の傷害補償上限120万円を超えた損害については、加害者が加入する任意保険会社へ請求する方法と、加害者本人に直接請求する方法があります。 上限超過が見込まれる場合や、保険会社との交渉が必要な場合は、鍼灸接骨院てあてが提携する交通事故専門弁護士法人「心」をご紹介します。

  • 接骨院・鍼灸院での施術は自賠責保険の対象になる?

    柔道整復師が施術できる法的根拠

    接骨院(骨接ぎ)での施術が自賠責保険の対象となるのは、柔道整復師法に基づく国家資格保有者が施術を行う場合です。 鍼灸接骨院てあての院長は、柔道整復師・鍼灸師(はり師・きゅう師)の国家資格を保有しており、交通事故後のむちうち(外傷性頸部症候群)・腰椎捻挫・打撲・挫傷等の施術について、自賠責保険の適用が認められています。


    自賠責保険が適用される主な症状・施術

    • むちうち(外傷性頸部症候群・頸椎捻挫):首・肩・腕のしびれ・痛み
    • 腰椎捻挫・腰痛:追突事故後の腰部痛・坐骨神経痛
    • 頭痛・めまい・吐き気:自律神経の乱れに伴う諸症状
    • 打撲・挫傷(肉離れ):衝突・エアバッグ展開による外傷
    • 関節可動域制限:頸部・腰部の運動制限
    • 自律神経失調症状:不眠・集中力低下・疲労感

    整形外科との関係:同時通院について

    接骨院と整形外科の同時通院は法律上認められています。整形外科でのレントゲン・MRIによる画像診断・投薬と、当院での手技施術・鍼灸施術を組み合わせることで、より早期の回復を目指せます。 ただし、同一日・同一部位を両院で施術した場合は「二重通院」とみなされ、保険適用外となるリスクがあるため、当院では整形外科との通院スケジュール調整もサポートします。

  • 自賠責保険で交通事故治療を受けるまでの流れ

    1. STEP 1:事故直後〜警察への報告(必須)

      交通事故が発生したら、まず警察へ通報し「交通事故証明書」の取得手続きを開始してください。この証明書が保険請求の基礎書類となります。

    2. STEP 2:できるだけ早く医療機関へ(事故後14日以内推奨)

      事故直後はアドレナリンの影響で痛みを感じにくいことがあります。2〜3日後から症状が現れるケースが多いため、症状がなくても事故後14日以内の受診を強く推奨します。事故から時間が経つと、施術と事故の因果関係の認定が困難になる場合があります。

    3. STEP 3:鍼灸接骨院てあてへご連絡(電話・LINE)

      お電話(0470-62-8989)または公式LINEでご連絡ください。事故の状況・現在の症状・加入保険の種類を確認し、初回来院の予約を受け付けます。保険手続きに不安がある方も安心してご相談ください。

    4. STEP 4:初回来院・カウンセリング・施術計画の立案

      初回は詳しいカウンセリングと検査を行い、施術計画を立案します。保険会社への連絡・書類作成も当院がサポートします。

    5. STEP 5:施術開始(窓口負担0円)

      施術費は自賠責保険・任意保険・人身傷害特約から直接支払われるため、患者様の窓口負担は原則0円です。

    6. STEP 6:回復・症状固定・示談

      症状が回復・安定した後、「症状固定」の判断を行います。後遺障害が残る場合は後遺障害認定の手続きが必要です。不当な打ち切りや示談交渉には提携弁護士をご紹介します。

  • 交通事故治療に関する医療エビデンス

    むちうち(WAD)と早期治療の重要性

    外傷性頸部症候群(Whiplash Associated Disorder:WAD)は、追突事故等により頸部に急激な過伸展・過屈曲が加わることで生じる外傷性障害です。 国際的な研究では、WAD患者の約30%が慢性化し、6ヶ月以上痛みが持続することが報告されています(国際疼痛学会,IASP,2022)。 このため、早期からの専門的施術介入が後遺症予防において重要であることが示されています。


    鍼灸施術の有効性に関する研究

    2024年に発表されたシステマティックレビュー(Wan et al., 2024)では、WAD患者に対する鍼灸施術について、疼痛軽減および頸椎可動域の改善において有意な効果が示されています。

    • 論文:Efficacy of acupuncture for whiplash injury: a systematic review and meta-analysis
      PubMed(NCBI)で閲覧する →
      結論:「鍼灸はWAD患者の疼痛軽減と頸椎可動域改善において臨床的価値を有する可能性がある」
    • システマティックレビュー(PEDro):鍼灸施術によるWADの疼痛・頸椎伸展可動域の改善
      PEDroデータベースで閲覧する →
    • むち打ち損傷の治療期間に関する研究(JA共済総合研究所,2017)
      研究報告書PDF(JA共済総合研究所)→
      結論:治療期間の長期化を防ぐには早期の専門的介入が有効とされています。

    ※上記エビデンスは医療情報の参考として提示するものです。個々の症状・状態により効果は異なります。施術については必ず専門家にご相談ください。

  • 無保険車・ひき逃げ事故の場合|政府保障事業とは

    政府保障事業とは、ひき逃げや無保険車による交通事故の被害者を救済するために、国土交通省(旧建設省)が管轄する補償制度です。 自賠責保険から補償を受けられない被害者に対して、自賠責保険と同等の補償(傷害の場合:最大120万円)が国から支払われます。



    鍼灸接骨院てあてでは、無保険車・ひき逃げ事故の被害者の方にも、提携弁護士へのご紹介を含め、手続きのサポートを行っています。まずはお気軽にご相談ください。

  • いすみ市の鍼灸接骨院てあてが選ばれる6つの理由

    ① 自賠責保険・任意保険適用で窓口負担0円

    交通事故によるケガの施術費は、自賠責保険・任意保険・人身傷害特約の適用により、患者様の窓口負担は原則0円です。保険会社への書類作成・費用請求手続きも当院が全面サポートします。


    ② 夜22時まで対応(交通事故・労災専用)

    通常診療は月〜土 9:00〜12:30 / 15:00〜20:30。さらに交通事故・労災の方は20:30〜22:00(予約制)まで夜間施術対応。仕事帰りの通院も無理なく続けられます。


    ③ 交通事故専門弁護士法人「心」と提携

    弁護士法人心(代表:西尾有司弁護士)と正式提携。保険会社からの不当な治療打ち切り・後遺障害認定など、法的サポートが必要な場面でも迅速に弁護士をご紹介できます。


    ④ 独自の「経絡栄養療法」+大型酸素カプセル

    一般的な電気治療・湿布だけでなく、中医学・東洋医学・分子栄養学に基づく「経絡栄養療法」で深部の損傷にアプローチ。6〜7人用の大型酸素カプセル(部屋タイプ)も完備し、交通事故患者様は週2回まで無料でご利用いただけます(対象条件あり)。


    ⑤ 国家資格保有院長が直接施術

    柔道整復師・鍼灸師(はり師・きゅう師)の国家資格を保有したスタッフが担当。交通事故専門セミナーに積極的に参加し、最新知識を取り入れた施術計画を立案。


    ⑥ 無料駐車場10台・キッズスペース完備・国道128号線沿い

    千葉県いすみ市日在2133-6(国道128号線沿い)。JR外房線「三門駅」から徒歩5分。無料駐車場10台完備(大型車対応)。キッズスペース・ベビーカー対応で、子育て世代も安心して通院いただけます。

  • 対応エリア|いすみ市を中心とした千葉県外房エリア

    鍼灸接骨院てあては、千葉県いすみ市を中心に、以下の地域から多くの患者様にご来院いただいています。


    • いすみ市(大原・日在・岬町・夷隅・大多喜街道沿線)
    • 勝浦市(勝浦・興津・行川・松野)
    • 御宿町
    • 大多喜町
    • 一宮町(長生郡一宮・東浪見)
    • 茂原市

    国道128号線(外房黒潮ライン)沿いに立地しているため、周辺地域からもアクセスしやすい立地です。お車でのご来院の場合、無料駐車場を10台ご用意しています。

  • 診療情報・アクセス

    鍼灸接骨院てあて 受付時間
    区分 日・祝
    午前(9:00〜12:30)
    午後(15:00〜20:30)
    夜間(20:30〜22:00)※予約制 交通事故・労災専用 交通事故・労災専用 交通事故・労災専用 交通事故・労災専用 交通事故・労災専用
    院名
    鍼灸接骨院てあて
    住所
    〒298-0002 千葉県いすみ市日在2133-6(国道128号線沿い)
    電話番号
    0470-62-8989
    最寄り駅
    JR外房線「三門駅」徒歩5分
    駐車場
    無料10台完備(大型車対応)
    休診日
    水曜日・日曜日・祝日
    公式LINE
    24時間 無料相談受付中
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  • まずはお気軽にご相談ください

    交通事故後の不安・保険手続きの疑問・施術に関するご質問など、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
    いすみ市・勝浦市・御宿町・大多喜町・一宮町・茂原市の患者様、お待ちしています。

  • 鍼灸接骨院てあてでは、国家資格の柔道整復師の資格を持つ院長が施術を行うため「自賠責保険」による施術が可能です。

    自動車の保険は大きく2種類に分けられ「強制保険」と「任意保険」となります。

    「強制保険」は、『自賠責保険(自動車損害賠償責任保険・自動車賠償責任共済)』といい、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補填することにより、基本的な対人賠償(治療費・休業損害・慰謝料など)を確保することを目的としています。自動車または原動機付き自転車(原付)を含むすべての自動車に法律で加入が義務付けられている強制保険です。
    なお、対人賠償については「一定の金額の範囲内(上限120万円)」で保険金が支払われ、運転者自身のケガや、物への補償はなく、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業により、救済が図られております。

    自賠責保険についての詳細はコチラ
    国土交通省「自動車総合安全情報」
Q&A
Q Q. 自賠責保険と任意保険の違いは何ですか?
A

A. 自賠責保険(強制保険)はすべての自動車・原付に加入が法律で義務付けられた保険で、交通事故被害者への基本的な対人賠償(治療費・休業損害・慰謝料)を補償します。傷害補償の上限は120万円です。任意保険は個人が任意で加入する保険で、自賠責保険の補償を超えた損害や対物補償、運転者自身のケガもカバーします。接骨院での施術費は原則として両方の保険の対象となります。

Q Q. 接骨院での施術は自賠責保険の対象になりますか?
A

A. はい、柔道整復師の国家資格を保有する院長が在籍する当院では、自賠責保険を適用した施術が可能です。交通事故後のむちうち・腰痛・頭痛等の施術について自賠責保険が適用され、施術費は保険会社へ直接請求するため、患者様の窓口負担は原則0円です。

Q Q. 自賠責保険の補償上限120万円を超えた場合はどうなりますか?
A

A. 自賠責保険の傷害補償上限は120万円ですが、超過した部分は加害者が加入する任意保険会社への請求、または加害者本人への直接請求となります。当院では提携の交通事故専門弁護士法人「心」をご紹介し、上限超過後の対応もサポートします。