交通事故後の転院と併院
交通事故で整形外科と接骨院は併用できる?通院方法と注意点を解説
「整形外科に通っているけれど、接骨院にも通いたい」
「整形外科と接骨院の両方に通っても大丈夫?」
「接骨院に通うと整形外科へ行けなくなる?」
「保険会社には何と伝えればいい?」
このような疑問をお持ちではありませんか?
交通事故後は、整形外科などの医療機関で診察・検査を受けながら、接骨院で施術を受けるケースがあります。 ただし、整形外科と接骨院では役割が異なります。 また、接骨院での施術費が保険上どのように取り扱われるかについては、事故状況や施術内容などによって異なるため、事前に保険会社へ確認することが大切です。
鍼灸接骨院てあてでは、交通事故後のむち打ち、首・肩・腰の痛み、打撲、捻挫、骨折、脱臼などについて施術相談を承っています。
-
心身に負担のかからない通院・併院を
骨や血管に異常が認められなかった場合でも、痛みや吐き気などがあれば継続した通院や接骨院との併院が早期回復のカギになります。通院に関してはお身体への負担やライフスタイルへの適応を考慮して、待ち時間や通院時間が負担にならない病院や接骨院を選ぶことをおすすめしております。皆様の健康を願い、不安なお気持ちやお身体の状態に寄り添った施術の実施に努めております。
-
早期発見・回復に向けた上手な利用方法
「別のケア方法も知りたい」「なかなか良くならない」「薬ばかり飲みたくない」といったお悩みをお持ちの方に、東洋医学の観点からお身体に合ったケアを行い快方へと導く施術を行っております。医療機関でのレントゲンやMRI検査では、骨や血管の異常の早期発見・早期ケアができますが、その後のお身体のケアや目に見えないダメージのケアにお悩みでしたらぜひご相談ください。
-
交通事故後は、まず医療機関で身体の状態を確認しましょう
交通事故直後は緊張や興奮などによって痛みを感じにくく、数時間後や翌日以降になってから首・肩・腰などに痛みや違和感が現れることがあります。
また、外見上は大きなケガがないように見えても、身体の内部に損傷が生じている可能性があります。
そのため、交通事故後に身体を強く打った場合や痛み・違和感がある場合には、まず整形外科などの医療機関を受診し、医師による診察や必要な検査を受けることが大切です。
特に、
・強い頭痛や吐き気がある
・頭を強く打った
・手足のしびれや力が入りにくい
・強い痛みや腫れがある
・意識に異常を感じる
・症状が急激に悪化している
といった場合には、接骨院より先に医療機関を受診してください。 -
整形外科と接骨院の役割は異なります
交通事故後の通院を考えるうえで重要なのが、整形外科と接骨院の役割の違いです。
整形外科などの医療機関
医師が診察を行い、必要に応じて画像検査、診断、投薬などを行います。 交通事故後に身体の状態を医学的に確認してもらうためにも、医療機関の受診は重要です。
接骨院(整骨院)
接骨院では、国家資格である柔道整復師が、打撲や捻挫などの外傷に対する施術を行います。 鍼灸接骨院てあてでは、交通事故後のむち打ちによる首の痛みや違和感、肩・腰の痛み、打撲、捻挫などについてご相談いただけます。
※骨折・脱臼については、応急手当の場合を除き、施術を行うには「医師の同意」が必要です。 -
整形外科と接骨院を併用するメリット
整形外科と接骨院は、どちらか一方がもう一方の代わりになるというより、それぞれ異なる役割があります。
医療機関では医師による診察や検査を受け、身体の状態を医学的に確認してもらうことができます。
一方、接骨院では柔道整復師が身体の状態を確認しながら、対象となる負傷に対して施術を行います。
交通事故後の症状が続いている場合には、必要に応じて医療機関で診察を受けながら接骨院で施術を受けるという通院方法が考えられます。 -
接骨院に通院する場合でも医療機関の受診を中断しないことが大切です
接骨院への通院を開始したからといって、整形外科などの医療機関への通院を自己判断で中断することはおすすめしません。
症状の経過を医師に確認してもらうことは、身体の状態を把握するうえで重要です。
また、交通事故後に症状が長引いた場合には、医師による診療記録や医学的所見が重要になることがあります。
症状が変化した場合や、しびれ・頭痛などが続いている場合には、必ず医師へ相談してください。 -
接骨院との併用を希望するときは保険会社にも確認しましょう
交通事故後に整形外科へ通院していて、新たに接骨院への通院を希望する場合には、事前に相手方の保険会社などへ連絡しておくことをおすすめします。
伝える内容としては、
「整形外科への通院を続けながら、鍼灸接骨院てあてにも通院したい」
という希望を伝え、施術費の取扱いについて確認します。 交通事故による負傷であっても、すべての施術費が当然に保険会社から支払われるわけではありません。
事故との因果関係、負傷内容、施術の必要性・相当性、通院状況などによって取扱いが異なる場合があります。 -
整形外科と接骨院を同じ日に利用するときは?
「午前中に整形外科へ行って、夜に接骨院へ行ってもいいですか?」 というご質問もあります。 整形外科と接骨院へ同じ日に通うことと、双方の費用が保険上どのように取り扱われるかは分けて考える必要があります。 同一日・同一部位については費用の取扱いが問題となる場合があるため、同じ日に双方への通院を希望する場合には、事前に保険会社へ確認することをおすすめします。 -
「医師の許可がないと接骨院に通えない」は正確ではありません
交通事故の情報サイトなどでは、 「接骨院に通うには必ず医師の許可が必要」 と説明されていることがありますが、一律にそのように考えるのは正確ではありません。 柔道整復師による打撲・捻挫などへの施術について、すべての場合に医師の同意が必要とされているわけではありません。 一方、骨折・脱臼については、応急手当を除き、柔道整復師が施術を行うには医師の同意が必要です。 ただし、交通事故後の身体の状態を確認するためにも、事故後はまず医療機関で診察・検査を受けることをおすすめします。 -
保険会社から接骨院への通院について確認された場合
保険会社から、
「なぜ接骨院にも通うのですか?」
「整形外科だけではだめですか?」
などと確認されることがあります。
その場合は、現在の症状や接骨院への通院を希望する理由を説明し、施術費の取扱いについて確認してください。
保険会社との話し合いで分からないことがある場合や、補償内容・過失割合・慰謝料など法律上の問題について判断が必要な場合には、交通事故に詳しい弁護士などの専門家へ相談する方法もあります。 -
整形外科から接骨院への「転院」と「併用」は違います
「転院」と「併用」は意味が異なります。
併用
整形外科などの医療機関への通院を続けながら、接骨院でも施術を受けること。
転院
主な通院先を別の医療機関や施術所などへ変更すること。
交通事故後は、接骨院へ通い始めたからといって医療機関への通院を完全にやめるのではなく、症状に応じて医師による診察も継続することが大切です。 -
交通事故によるむち打ち・首や腰の痛みもご相談ください
鍼灸接骨院てあてでは、交通事故後の
・むち打ちによる首の痛み違和感
・肩の痛み
・腰の痛み
・打撲
・捻挫
・手足のしびれなどの症状
についてご相談いただけます。
身体の状態を確認したうえで、接骨院での対応範囲を超えると判断した場合には、医療機関への受診をご案内します。 -
交通事故・労災は20:30~22:00の夜間施術にも対応
「仕事が終わるころには整形外科も接骨院も受付が終わってしまう」
という方にも通院していただきやすいよう、鍼灸接骨院てあてでは交通事故・労災の方に限り、20:30~22:00まで予約制で夜間施術を行っています。
通常受付時間は9:00~12:30/15:00~20:30です。
夜間施術をご希望の場合は、事前にお電話または公式LINEからお問い合わせください。 -
いすみ市で交通事故後の通院についてお悩みの方へ
交通事故後は、
「病院と接骨院のどちらへ行けばいい?」
「整形外科に通っているけれど接骨院も利用したい」
「仕事の都合で病院だけでは継続して通えない」
など、さまざまな疑問が生じます。
大切なのは、整形外科と接骨院それぞれの役割を理解し、身体の状態に合わせて適切に利用することです。
鍼灸接骨院てあてでは、交通事故後の身体の状態だけでなく、接骨院へ通院する際の一般的な流れについてもご案内しています。 いすみ市を中心に、夷隅郡大多喜町、勝浦市、夷隅郡御宿町、長生郡一宮町、茂原市などからの交通事故後の施術相談にも対応しています。
当院は千葉県いすみ市日在2133-6、国道128号線沿い、紳士服コナカさん・小守歯科さん向かいにあります。 JR外房線三門駅から徒歩約5分です。
交通事故後の通院について分からないことがありましたら、お電話または公式LINEからお問い合わせください。
交通事故後に整形外科などの医療機関で診察・検査を受けながら、接骨院で施術を受けるケースがあります。ただし、接骨院での施術費が保険上どのように取り扱われるかは事故状況や施術内容などによって異なるため、事前に保険会社へ確認することをおすすめします。
整形外科では医師が診察を行い、必要に応じて画像検査、診断、投薬などを行います。接骨院では柔道整復師が打撲や捻挫などに対する施術を行います。交通事故後は、まず医療機関で身体の状態を確認してもらうことが大切です。
症状が続いている場合には、必要に応じて医療機関でも診察を受け、身体の状態や症状の経過を確認してもらうことが大切です。接骨院への通院を始めたことを理由に、自己判断で医療機関への通院を中断することはおすすめしません。
同じ日に双方へ通院することと、双方の費用が保険上認められるかどうかは別の問題です。同一日・同一部位については費用の取扱いが問題になる場合があるため、事前に保険会社へ確認してください。
はい。画像検査などで大きな異常が確認されなかった場合でも、首や腰の痛み、違和感などが続いている場合はご相談いただけます。ただし、症状が悪化している場合や強いしびれ、頭痛、吐き気などがある場合には、改めて医療機関へ相談してください。
まず保険会社に理由や施術費の取扱いについて確認してください。現在の症状や接骨院への通院を希望する理由を伝えることも大切です。補償や過失割合など法律上の判断が必要な場合には、交通事故に詳しい弁護士などの専門家へ相談する方法もあります。
打撲・捻挫などについて、接骨院で施術を受けるために一律に医師の許可が必要というわけではありません。ただし、骨折・脱臼については応急手当を除き、柔道整復師が施術を行うには医師の同意が必要です。交通事故後は身体の状態を確認するためにも、まず医療機関を受診することをおすすめします。
まずはお気軽にご相談ください。
|
|
080-8814-8989 |
|
0470-62-8989 |
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。