仕事中や業務上の移動中に交通事故が発生した場合には、勤務先へ速やかに報告することが重要です。
たとえば、
- ・営業先へ向かう途中に追突された
- ・配送・配達中に事故を起こした
- ・会社から指示された場所へ移動中に事故に遭った
- ・業務中に社用車で事故を起こした
などです。
仕事中の交通事故でケガをした場合には、業務災害として労災保険の対象となる可能性があります。
また、労災事故が発生した場合、事業主側にも必要となる報告・手続きがあります。厚生労働省は事業主について、労働災害の防止義務・補償義務・報告義務があると説明しています。
そのため、事故の大小や自分が加害者・被害者のどちらであるかを問わず、業務中に交通事故が発生した場合には、まず勤務先へ連絡すると考えておくのがよいでしょう。
なお、仕事中の交通事故における労災保険・自賠責保険・第三者行為災害については別ページで詳しく解説します。
→「仕事中に交通事故に遭ったら?労災保険・自賠責保険と手続きを解説」