Duty to report traffic accidents to the company

交通事故×会社への報告義務

このような症状でお悩みではありませんか?
  • 交通事故後から首や肩の痛みが続いている
  • むちうちによる頭痛・めまい・吐き気があり、仕事に集中できない
  • 事故後の腰や背中の痛みで、長時間座っているのがつらい
  • 手足のしびれや違和感があり、仕事や日常生活に支障が出ている
  • 事故直後は何ともなかったのに、数日経ってから痛みが出てきた
  • 通勤中・仕事中の交通事故でケガをしたが、どこへ相談すればよいかわからない

交通事故に遭ったら会社への報告は必要?

交通事故に遭ったとき、


「仕事とは関係のない休日の事故でも会社に言わないといけない?」
「物損事故だけなら報告しなくてもいい?」
「自家用車で事故を起こした場合は?」
「事故の被害者でも会社に報告する必要がある?」


など、勤務先への報告について迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか。


結論からいうと、交通事故に遭ったからといって、すべてのケースで一律に勤務先への報告が必要になるとは限りません。


仕事中なのか、通勤途中なのか、休日・プライベート中なのか、社用車なのか自家用車なのか、さらに勤務先の就業規則や社内規程などによっても対応が異なります。


一方、警察への交通事故の報告と、勤務先への報告は別の問題です。


道路交通法第72条では、交通事故が発生した場合、運転者等には停止、負傷者の救護、道路上の危険防止などに加え、事故の日時・場所、死傷者、物の損壊状況などを警察官へ報告することが定められています。(警察庁)


ここからは、勤務先への報告についてケース別に解説します。


※本ページは交通事故・労災に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の法的判断を行うものではありません。実際の報告義務や就業規則上の取扱いについては勤務先へ、労災については労働基準監督署へ、法的な判断については弁護士等へご相談ください。

仕事中の交通事故は会社への報告が必要?

仕事中の交通事故で会社へ報告する男性のイメージ

仕事中や業務上の移動中に交通事故が発生した場合には、勤務先へ速やかに報告することが重要です。


たとえば、


  • ・営業先へ向かう途中に追突された
  • ・配送・配達中に事故を起こした
  • ・会社から指示された場所へ移動中に事故に遭った
  • ・業務中に社用車で事故を起こした

などです。


仕事中の交通事故でケガをした場合には、業務災害として労災保険の対象となる可能性があります。


また、労災事故が発生した場合、事業主側にも必要となる報告・手続きがあります。厚生労働省は事業主について、労働災害の防止義務・補償義務・報告義務があると説明しています。


そのため、事故の大小や自分が加害者・被害者のどちらであるかを問わず、業務中に交通事故が発生した場合には、まず勤務先へ連絡すると考えておくのがよいでしょう。


なお、仕事中の交通事故における労災保険・自賠責保険・第三者行為災害については別ページで詳しく解説します。


→「仕事中に交通事故に遭ったら?労災保険・自賠責保険と手続きを解説」

通勤途中の交通事故は会社への報告が必要?

通勤途中の交通事故と会社への報告を解説するイメージ

通勤途中に交通事故に遭い、ケガをした場合も勤務先へ報告することが重要です。


なぜなら、労災保険上の「通勤」に該当する事故であれば、通勤災害として労災保険給付の対象になる可能性があるからです。


厚生労働省は、労災保険について、業務上の事由だけでなく通勤による労働者の傷病等も対象としています。


たとえば、


出勤途中に追突された
退勤途中に車と接触した
通勤中に自転車で転倒した


といったケースです。


ただし、単に「家と会社の間で事故に遭った」だけで必ず通勤災害になるわけではありません。

労災保険上の通勤には一定の要件があり、通勤経路からの「逸脱・中断」が問題になることもあります。

通勤途中でケガをした場合は、事故状況を勤務先へ正確に伝えてください。

休日・プライベート中の事故は会社への報告が必要?

休日・プライベート中の交通事故と会社への報告を解説するイメージ

ここは誤解の多いところです。


休日や完全なプライベート中の交通事故について、仕事中の交通事故と同じように一律に「会社への報告が法律上必要」とはいえません。


ただし、次のような場合は勤務先への報告が必要になったり、報告しておいた方がよかったりするケースがあります。


勤務先の就業規則や社内規程に交通事故の届出について規定がある場合ケガによって仕事を休む場合運転免許の行政処分などが業務に影響する場合運転を業務とする職種の場合などです。


例えば休日に交通事故に遭って骨折し、翌日から仕事を休まなければならない場合、事故そのものとは別に欠勤や休職等について勤務先への連絡が必要になります。


したがって、


「プライベートの事故だから会社には絶対に言わなくてよい」


と一律に考えるのも適切ではありません。


まず勤務先の就業規則・服務規程などを確認しましょう。

物損事故だけでも会社への報告は必要?

物損事故でも会社への報告が必要かを解説するイメージ

物損事故だからといって、勤務先への報告が不要とは限りません。


特に、


仕事中に発生した物損事故
社用車で起こした物損事故


については、勤務先へ速やかに報告することが重要です。


一方、休日に自家用車で起こした軽微な物損事故など、業務と無関係な事故について勤務先への報告が必要かどうかは、就業規則・社内規程などによって異なります。


そして非常に重要なのが、


「物損事故だから警察には届けなくてもよい」という意味ではない


ということです。


警察庁が示している道路交通法第72条では、警察へ報告する内容に「損壊した物及びその損壊の程度」も含まれています。警察庁も交通事故の概念について、人身事故だけでなく物損事故を含むものとして説明しています。(警察庁)

人身事故の場合は会社への報告が必要?

人身事故によるケガと会社への報告を解説するイメージ

人身事故であっても、「人身事故である」という理由だけから、あらゆる私生活上の事故について一律に勤務先への法的報告義務が生じるとは限りません。


重要なのは事故と仕事との関係です。


仕事中・通勤途中の人身事故で自分が負傷した場合には、労災保険が関係する可能性があるため、勤務先へ報告してください。


また、休日・プライベート中の人身事故であっても、


ケガで仕事を休む
運転免許への影響が業務に関係する
就業規則等で事故の報告が定められている


といった場合には勤務先への報告が必要になることがあります。


なお、事故によるケガについて「業務災害」「通勤災害」として労災保険が利用できるかどうかを最終的に決めるのは勤務先ではありません。


労働者本人が請求し、労働基準監督署長が支給・不支給を判断します。勤務先が事業主証明を拒否した場合でも、労災保険の請求自体は可能です。

社用車で事故を起こした場合

社用車で交通事故を起こした場合の会社への報告イメージ

社用車で交通事故を起こした場合は、勤務先へ速やかに報告してください。


社用車は会社が所有・管理している車両であることが多く、事故後には会社側で、


自動車保険への連絡
車両の修理
事故状況の確認
相手方への対応
社内の事故報告手続き


などが必要になることがあります。


「小さな傷だから」「相手が大丈夫と言ったから」と自己判断して会社への報告をしないことは避けましょう。


また、社用車での事故であっても、警察への報告と会社への報告は別々に必要な対応と考えてください。

自家用車で事故を起こした場合

自家用車で交通事故を起こした場合の会社への報告イメージ

自家用車だから会社への報告が不要とは限りません。


ポイントは、事故当時、その車を何のために使用していたのかです。


自家用車を仕事で使用していた

勤務先の許可を得て自家用車で営業先などへ移動していた途中の事故であれば、業務との関係が問題になります。

自家用車であっても「自分の車だからプライベート事故」とは限りません。


自家用車で通勤していた

通勤中の事故でケガをした場合には、通勤災害に該当する可能性があります。


休日に自家用車で買い物をしていた

業務と完全に無関係なプライベート中の事故であれば、仕事中・通勤中の事故とは扱いが異なります。


ただし、就業規則に事故報告について規定がある場合や、ケガ・免許処分などが仕事に影響する場合には勤務先への連絡が必要になることがあります。


つまり、車の所有者ではなく「事故時の使用目的」も重要です。

会社に交通事故を報告しなかった場合どうなる?

交通事故を会社に報告しなかった場合の注意点を解説するイメージ

「会社に言うと怒られそうだから黙っておこう」と考えるのはおすすめできません。


特に仕事中や通勤途中の交通事故を報告しなかった場合には、


事故状況の確認が遅れる
労災関係の手続きが遅れる
会社側の保険手続きに影響する
社用車の修理・事故対応が遅れる


などの問題につながる可能性があります。


さらに、就業規則や社内規程で交通事故の報告が義務付けられている場合には、その規程との関係も問題になります。


ただし、


「交通事故を会社へ報告しなかったら必ず懲戒処分になる」


と一律にいうことはできません。


実際の取扱いは就業規則の内容、事故の状況、業務への影響、報告しなかった事情などによって異なります。


また、会社に報告していなかったことだけを理由に「もう労災申請は絶対にできない」と考える必要もありません。労災に該当するかどうかは会社ではなく、労働基準監督署長が判断します。(厚生労働省)

就業規則に事故報告の規定がある場合

就業規則に交通事故の報告規定がある場合のイメージ

休日・プライベート中の交通事故について会社への報告が必要かを判断するうえで、確認しておきたいものの一つが就業規則・服務規程・社内規程です。


会社によっては、


「交通事故を起こした場合」
「運転免許の取消し・停止等を受けた場合」
「刑事事件等に関係した場合」


などについて届出を定めていることがあります。


勤務先への報告が必要か分からない場合は、


就業規則 → 服務規程 → 車両管理規程 → マイカー通勤規程


などを確認するとよいでしょう。


厚生労働省によると、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成して労働基準監督署長へ届け出る必要があります。(厚生労働省)


なお、会社の規程内容が法令等に反してよいわけではありません。就業規則は法令や労働協約に反してはならないとされています。

警察への報告義務と会社への報告は別

交通事故の警察への報告義務と会社への報告の違いを解説するイメージ

交通事故発生時には、


①警察への報告
②勤務先への報告


を分けて考えてください。


道路交通法第72条では、交通事故が発生した場合、運転者等には車両を停止し、負傷者を救護し、道路上の危険を防止するなどの措置を講じ、運転者は事故の日時・場所、死傷者の状況、物の損壊状況などを警察官へ報告することが定められています。(警察庁)


警察庁も事故時の運転者の措置として、事故の発生場所、負傷者数・程度、物の損壊程度などを警察官へ報告して指示を受けるよう案内しています。(警察庁)


したがって、


「物損だから警察には言わなくてよい」
「相手と話がついたから警察には連絡しない」

という判断は避けてください。


一方、勤務先への報告については、仕事との関係、社用車・自家用車、就業規則などによって判断が異なります。


この違いを理解しておくことが重要です。

まとめ|会社へ報告するか迷ったときの判断

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交通事故について勤務先へ報告する必要があるか迷った場合は、 事故が仕事中・通勤途中・休日中のどの状況で起きたのか、 また社用車か自家用車か、就業規則に報告規定があるかなどを確認することが大切です。

事故の状況 勤務先への対応
仕事中の交通事故 勤務先へ速やかに報告する
社用車での事故 勤務先へ速やかに報告する
通勤途中でケガをした事故 通勤災害に該当する可能性があるため、勤務先へ報告する
仕事で自家用車を使用中の事故 業務との関係があるため、勤務先へ報告する
休日・プライベート中の事故 就業規則や業務への影響などを確認する
休日の事故で仕事を休む場合 欠勤・休職などについて勤務先への連絡が必要
プライベート中の物損事故 就業規則や社内規程に報告義務があるか確認する
免許停止・取消しなどが仕事に影響する場合 勤務先の就業規則や社内規程を確認し、必要に応じて報告する
物損・人身を問わず交通事故が発生した場合 会社への報告とは別に、警察への届出・報告を行う

ポイント: 警察への報告と勤務先への報告は別のものです。 会社への報告が必要かどうかは事故の状況や就業規則などによって異なりますが、 交通事故が発生した場合の警察への報告については忘れないようにしてください。

いすみ市で仕事中・通勤途中の交通事故によるケガにお悩みの方へ

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鍼灸接骨院てあては、千葉県いすみ市日在2133-6、国道128号線沿いにあります。JR外房線三門駅から徒歩5分、駐車スペースもあり、お車での来院にも対応しています。


いすみ市を中心に、大多喜町、御宿町、一宮町、勝浦市、茂原市などからのご相談にも対応しています。


当院では、交通事故・労災の方に限り、通常受付終了後の20:30~22:00まで予約制で夜間施術を行っています。


お仕事の都合で通常の受付時間に間に合わない方も、事前にお電話または公式LINEからお問い合わせください。


なお、当院では労災認定、過失割合、損害賠償、示談などの法的判断は行えません。制度や法律に関する個別の判断については、労働基準監督署、保険会社、弁護士等へご相談ください。

Q&A
Q 仕事中に交通事故に遭った場合、会社への報告は必要ですか?
A

はい。仕事中や業務上の移動中に交通事故が発生した場合は、勤務先へ速やかに報告することが重要です。仕事中の事故でケガをした場合は、業務災害として労災保険の対象となる可能性があります。また、社用車を使用していた場合には、会社側で保険会社への連絡や事故処理などが必要になることがあります。

Q 通勤途中の交通事故も会社へ報告した方がいいですか?
A

はい。通勤途中に交通事故に遭ってケガをした場合は、勤務先へ報告することが重要です。労災保険上の「通勤」に該当すれば、通勤災害として労災保険給付の対象となる可能性があります。ただし、通勤経路からの逸脱・中断などがある場合には取扱いが異なることがあります。

Q 休日・プライベート中の交通事故も会社への報告が必要ですか?
A

休日やプライベート中の交通事故について、すべてのケースで一律に会社への報告が必要になるとは限りません。ただし、勤務先の就業規則や社内規程に交通事故の届出について定めがある場合や、事故によるケガ・運転免許の行政処分などが仕事に影響する場合には、報告が必要になることがあります。勤務先の規程を確認してください。

Q 物損事故だけでも会社への報告は必要ですか?
A

仕事中や社用車で発生した物損事故については、勤務先へ速やかに報告することが重要です。一方、休日に自家用車で起こした業務と無関係な物損事故については、就業規則や社内規程などによって対応が異なります。なお、会社への報告とは別に、物損事故であっても交通事故が発生した場合には警察への報告が必要です。

Q 人身事故の場合は会社へ報告する必要がありますか?
A

仕事中や通勤途中の人身事故でケガをした場合は、労災保険が関係する可能性があるため、勤務先へ報告してください。休日・プライベート中の人身事故については一律に会社への報告が必要とは限りませんが、仕事を休む場合や運転免許への影響が業務に関係する場合、就業規則等に届出規定がある場合には勤務先への連絡・報告が必要になることがあります。

Q 社用車で交通事故を起こした場合はどうすればいいですか?
A

社用車で交通事故を起こした場合は、事故の大小にかかわらず勤務先へ速やかに報告してください。会社側で自動車保険への連絡、車両の修理、事故状況の確認、相手方への対応、社内の事故報告手続きなどが必要になることがあります。「小さな事故だから」と自己判断して報告しないことは避けましょう。

Q 自家用車で交通事故を起こした場合も会社への報告は必要ですか?
A

自家用車の場合は、事故当時の使用目的が重要です。自家用車を仕事で使用していた場合や通勤途中の事故でケガをした場合は、勤務先へ報告してください。休日・プライベート中の事故については、就業規則や業務への影響などを確認し、必要に応じて勤務先へ報告してください。

Q 物損事故でも警察へ報告する必要がありますか?
A

はい。会社への報告と警察への報告は別のものです。道路交通法第72条では、交通事故が発生した場合、運転者等には停止、負傷者の救護、道路上の危険防止などの措置が求められ、運転者には事故の日時・場所、死傷者、物の損壊状況などを警察官へ報告することが定められています。物損事故だから警察への報告が不要というわけではありません。

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