同乗者がいる自動車事故
- 交通事故で助手席・後部座席に乗っていてケガをした
- 運転していなくても自賠責保険が使えるのか分からない
- 家族や知人が運転する車に同乗中の事故で、補償を受けられるのか不安
- 同乗者も整形外科と接骨院を併用して通院できるのか知りたい
- 同乗者が複数いるため、自賠責保険の補償がどのようになるのか分からない
- シートベルトをしていなかった場合など、同乗者にも過失がつくのか心配
- 単独事故で同乗者がケガをした場合、どの保険が使えるのか分からない
同乗者がいる交通事故で知っておきたいケガ・保険・通院の流れ
家族や友人、職場の同僚などを乗せているときに事故が起き、
「同乗者が首を痛がっている」
「家族が運転していた車に乗っていて事故に遭った」
「同乗者も自賠責保険を使えるの?」
「運転者と同乗者は同じ病院や接骨院へ通える?」
など、事故後の対応について戸惑う方も少なくありません。
同乗者は運転操作をしていなくても、追突や衝突によって身体へ大きな力を受けることがあります。
また、自賠責保険では原則として、運転者本人ではなく、相手方や同乗者などの人的損害が補償の対象となります。
日本損害保険協会も、自賠責保険の補償範囲について「相手と同乗者の人的損害」が原則的な対象であると説明しています。 ただし、実際にどの車両の自賠責保険・任意保険へ請求するかは、事故形態や過失関係などによって異なります。 ここでは、同乗者がいる交通事故で知っておきたい基本的な流れを解説します。
交通事故後は運転者だけでなく同乗者の身体も確認してください
交通事故直後は緊張や興奮などによって、痛みをはっきり自覚できないことがあります。 事故直後は「大丈夫」と感じていても、その後、
・ 首/肩の痛みや違和感
・腰痛
・頭痛
・めまい
・吐き気
・手足の痛みやしびれ
・打撲
・関節の痛み
・身体を動かしにくい
などが現れる場合があります。
特に、頭を打った、強い頭痛がある、嘔吐を繰り返す、意識状態がおかしい、手足に力が入りにくいなどの場合には、接骨院より医療機関での診察を優先してください。
家族が運転していた車の同乗者でも補償されることがあります
「夫が運転していて妻が助手席に乗っていた」
「親が運転し、子どもが後部座席に乗っていた」
「友人の車に乗っていた」
といった事故もあります。
運転者と同乗者が家族だからという理由だけで、自賠責保険の補償対象から当然に除外されるわけではありません。
自賠責保険では、運転者自身の人的損害は原則として自分が運転する車両の自賠責保険では補償されませんが、同乗者は人的損害の補償対象となり得ます。 ただし、事故形態や車両所有者との関係、過失などによって判断が異なる場合があります。
相手のいない単独事故で同乗者がケガをした場合は?
運転者本人のケガと同乗者のケガでは、保険上の立場が異なる場合があります。
そのため、
「単独事故だから自賠責保険は一切使えない」
と自己判断するのではなく、加入している保険会社へ事故状況を伝えて確認してください。
国土交通省も、被害車両の同乗者について、その車両にも過失がある場合などには自賠責保険・共済へ請求できるケースがあることを示しています。(国土交通省・損害賠償を受けるときは?)
・人身傷害保険(任意保険)
契約していれば、過失割合に関わらず実際の損害額(治療費や休業損害など)が上限額まで支払われます。配偶者や同居の親族なども補償の対象に含まれます。
・自損事故保険(任意保険)
人身傷害保険に加入していない場合などに、自損事故で死傷した搭乗者(家族を含む)に対して一定額が支払われる特約・保険です。
・自賠責保険(強制保険)
自損事故の場合、運転者自身は対象外ですが、同乗していた家族は「他人」とみなされるため請求できる場合があります。ただし、傷害による治療費は120万円までといった限度額があります。
同乗者が複数いる場合、自賠責保険の120万円は全員で分けるの?
自賠責保険の傷害による損害の支払限度額は、被害者1人につき120万円です。(国土交通省・限度額と補償内容)
たとえば複数の同乗者が負傷した場合でも、単純に120万円を人数で分ける制度ではありません。
ただし、「120万円を必ず受け取れる」という意味でもありません。
治療関係費、休業損害、慰謝料などの実際の損害に基づいて、自賠責保険の支払基準や事故状況などにより判断されます。
同乗者にも過失が問題になる場合があります
たとえば事故の状況や同乗時の事情などによって、過失が問題になるケースも考えられます。
自賠責保険では、被害者側に重大な過失がある場合には減額される仕組みがあります。(国土交通省・損害賠償を受けるときは?)
具体的な過失割合や損害賠償については、事故ごとの事情で判断が変わるため、保険会社や交通事故に詳しい弁護士などへ相談してください。
・危険な運転への関与やそそのかし運転手に対してスピードを出すよう煽った。
・危険な運転を指示、誘導した。
・運転中にハンドルやシフトレバーを触るなど、直接運転を妨害した。
・危険の黙認(飲酒・無免許運転など)
・運転手が著しい速度超過や蛇行運転をしているのを止めず、そのまま乗っていた。
・安全装備の未着用(損害の拡大)シートベルトの未着用。
・定員オーバーでの乗車
同乗者も整形外科と接骨院の併用を検討できます
役割としては、
医療機関
医師による診察、画像検査、診断、投薬など。
接骨院(整骨院)
柔道整復師による捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)・脱臼・骨折などの負傷に対する施術。
という違いがあります。
接骨院への通院を希望する場合には、保険会社へ事前に連絡し、施術費の取扱いについて確認することをおすすめします。
同じ事故の運転者と同乗者が一緒に通院できますか?
同じ事故であっても負傷部位や症状は一人ひとり異なるため、それぞれ個別に状態を確認します。
保険手続きについても、運転者と同乗者で取扱いが同じとは限らないため、保険会社へ確認してください。
交通事故・労災は20:30~22:00まで予約制で対応
「運転者と同乗者の仕事が終わる時間が違う」
「家族全員で通院する時間を合わせにくい」
ということもあります。
鍼灸接骨院てあてでは、交通事故・労災の方に限り、20:30~22:00まで予約制で夜間施術を行っています。 夜間をご希望の場合は、電話(0470-62-8989)または公式LINEから事前にお問い合わせください。
いすみ市周辺で同乗者がいる交通事故に遭われた方へ
当院は千葉県いすみ市日在2133-6、国道128号線沿いにあります。
JR外房線三門駅から徒歩約5分ですが、地域柄、車での移動が中心となるため、お車での来院が便利です。
事故に同乗者がいた場合には、運転者だけでなく同乗された方一人ひとりの身体の状態にも注意してください。
事故状況によって自賠責保険・共済の対象となる場合があります。自賠責保険は交通事故による被害者の人的損害を補償する制度で、同乗者も補償対象となり得ます。どの車両の自賠責保険へ請求できるかは事故状況によって異なるため、保険会社へ確認してください。
家族が運転していた車に同乗していた場合でも、同乗者の人的損害が補償対象となるケースがあります。「家族だから対象外」と一律に判断することはできません。事故状況や加入保険の内容を保険会社へ確認してください。
事故状況によっては、自車の自賠責保険などへの請求が可能となる場合があります。運転者本人と同乗者では自賠責保険上の立場が異なるため、単独事故だから補償されないと自己判断せず、保険会社へ確認してください。
自賠責保険の傷害による損害の支払限度額は被害者1人につき120万円です。そのため、複数の被害者で120万円を単純に分ける制度ではありません。ただし、実際の支払額はそれぞれの損害や事故状況などによって決まります。
自賠責保険の傷害による損害では、治療関係費、通院交通費、休業損害、慰謝料などが補償対象となります。ただし、実際の支払対象・金額は事故状況や損害内容によって異なります。
交通事故後に痛みや違和感がある場合は、同乗者も早めに医療機関へ相談することをおすすめします。事故直後は症状を感じにくく、時間が経ってから首・腰などに症状が現れる場合があります。
はい。同じ交通事故で負傷した運転者・同乗者について、それぞれご相談いただけます。身体の状態や負傷部位は一人ひとり異なるため、それぞれ個別に確認して対応します。
交通事故としての施術対象となる同乗者の方も、20:30~22:00までの予約制夜間施術についてご相談いただけます。事前に電話または公式LINEからお問い合わせください。
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