Voluntary Insurance

いすみ市で交通事故にあった方へ|「任意保険」を使った施術費0円のしくみを解説

様々なケースを想定した任意保険

千葉県いすみ市の鍼灸接骨院てあて(柔道整復師:藤平規郎)は、交通事故後の施術に対して任意保険・自賠責保険・人身傷害特約に完全対応しています。勝浦市・御宿町・大多喜町・一宮町・茂原市からも多くの患者様が来院されています。


このページでは、任意保険とは何か・自賠責保険との違い・施術費が0円になるしくみ・弁護士費用特約の活用法まで、国家資格保有の専門家がわかりやすく解説します。

任意保険(自動車保険)とは何か?—定義と基礎知識

  • 任意保険とは、すべての自動車に加入が義務付けられた自賠責保険(強制保険)では補いきれない損害をカバーするために、任意で加入する自動車保険のことです。正式名称は「任意自動車保険」または「自動車保険」と呼ばれます。

    任意保険は加入が義務付けられていませんが、実際には多くのドライバーが加入しており、補償額を「制限なし(無制限)」に設定しているケースが大半です。交通事故では高額の治療費・慰謝料・休業損害が発生することがあるため、任意保険は事故被害者の生活を守る重要な役割を担っています。


    任意保険と自賠責保険の違い

    自賠責保険と任意保険の比較
    項目 自賠責保険(強制保険) 任意保険(自動車保険)
    加入義務 すべての自動車に義務(法律) 任意加入
    補償対象 被害者のみ(人身事故) 被害者・加害者・物損まで幅広く対応
    傷害補償の上限 120万円(傷害) 原則無制限(対人賠償)
    物損補償 対象外 対物賠償責任保険で補償
    慰謝料・休業損害 限度額内のみ 上限なし(保険設定による)
    自損事故 原則補償なし 人身傷害保険・搭乗者傷害保険で対応可
  • 任意保険の種類と交通事故施術への適用範囲

    任意保険には複数の種類があります。それぞれの補償内容と、交通事故後の接骨院・鍼灸院での施術にどう関係するかを解説します。


    ① 対人賠償責任保険

    自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負う場合に、自賠責保険の限度額(120万円)を超えた部分について保険金が支払われる保険です。補償額は原則無制限に設定されているケースが多く、被害者の施術費・慰謝料・休業損害などが包括的にカバーされます。


    ② 対物賠償責任保険

    自動車事故によって他人の車・建物・設備などの財物を損壊させた場合に保険金が支払われます。電車等の運行不能も補償対象となります。施術費の直接補償ではありませんが、事故全体の損害処理に関係します。


    ③ 人身傷害保険

    自動車事故によってご自身や同乗者がケガをした際に、治療費(実費)・休業損害・死亡や後遺障害による逸失利益・介護料・精神的損害などを、過失相殺による減額なしに補償する保険です。被害者側の過失がある場合も実損額を補償してもらえる点が大きな特徴です。


    ④ 搭乗者傷害保険

    事故時に自動車に搭乗していた方がケガをした場合に、定額の保険金が支払われます。ドライバー・同乗者問わず適用されます。


    ⑤ 弁護士費用特約

    ご自身や同居するご家族の自動車保険等に「弁護士費用特約」が付いている場合、交通事故で被害者になったときの弁護士費用(相談料・着手金・報酬金)が補償されます(一般的に300万円まで)。詳細は後述します。

    任意保険の種類別・施術費への関係
    保険の種類 施術費の補償 窓口負担 適用条件
    対人賠償責任保険(加害者側) ◎ 補償対象 原則0円 相手側の過失がある人身事故
    人身傷害保険(自分側) ◎ 補償対象 原則0円 加入している場合・実損払い
    搭乗者傷害保険 ○ 定額補償 一部自己負担の場合あり 搭乗中の事故
    弁護士費用特約 △ 間接的補償 弁護士費用を補償 弁護士に委任が必要な場合
  • 弁護士費用特約のしくみと「もらい事故」への対応

    交通事故での弁護士費用特約は、特に「もらい事故(自分に過失がない事故)」の際に重要な役割を果たします。


    もらい事故の場合、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の規定により、ご自身の保険会社は加害者との示談交渉を代行することができません。そのため、被害者自身が交渉を行うか、弁護士に委任する必要があります。

    • 弁護士費用特約の補償上限:一般的に300万円まで(法律相談費用は10万円まで)
    • 多くの事故案件では弁護士費用は300万円以内に収まるケースが大半
    • ご自身だけでなく同居のご家族の保険に付帯している場合も適用可能なことがある
    • 日常生活事故(自転車事故など)にも対応している特約もある

    鍼灸接骨院てあてでは、交通事故専門弁護士法人「心」(代表:西尾有司弁護士)と提携しています。年間何百件という交通事故案件を担当する専門弁護士が、治療打ち切り問題・後遺障害認定・示談交渉など法的なサポートを行います。


    「鍼灸接骨院てあてでは、交通事故のケガについて、丁寧なカウンセリングと細かい検査をもとに施術していただけます。院長の藤平先生は、とても勉強熱心な先生で、交通事故施術等の勉強会にも積極的に参加されています。」

    — 弁護士法人心 代表弁護士 西尾有司先生(推薦コメント)
Q&A
Q 任意保険(人身傷害保険)を使って施術を受ける場合、自己負担金はかかりますか?
A

人身傷害補償保険や自賠責保険が適用される場合、患者様の窓口負担金は原則0円(無料)です。ご自身の過失割合が大きい事故であっても、ご自身の任意保険を利用して自己負担なしで通院できる場合があります。

Q 自分の過失が大きい事故(自損事故・加害事故)でも任意保険で通院できますか?
A

はい、通院可能です。ご自身が加入している任意保険に「人身傷害保険」や「自損事故傷害特約」がセットされていれば、過失割合に関わらず保険金から治療費が支払われるため、安心して施術に専念いただけます。

Q 保険会社から「治療の打ち切り」を打診されました。どうすればよいですか?
A

お一人で悩まず当院にご相談ください。お身体の状態や施術の必要性を客観的に評価し、必要に応じて弁護士法人との連携も含めて適切なアドバイスやサポートを行います。

Q 自動車保険の「弁護士費用特約」は接骨院での相談でも使えますか?
A

はい、ご使用いただけます。特約を利用して弁護士へご相談・ご依頼いただくことで、保険会社との交渉窓口を任せられ、休業損害や慰謝料請求の手続きもスムーズに進みます。当院から提携弁護士へのご相談案内も可能です。

Q 事故の手続きや自分の加入保険の内容がよく分からないのですが、相談できますか?
A

はい、保険証券などをお持ちいただければ専門スタッフが確認し、どのような補償が受けられるか分かりやすくご説明いたします。国家資格者(柔道整復師)が手厚くサポートいたします。