症状固定
- 保険会社から「そろそろ症状固定ではないですか」と言われた
- まだ首や腰が痛いのに治療費終了の連絡があった
- 症状固定になると、もう治療を受けられないのか知りたい
- 症状固定は誰が決めるのかわからない
- むちうちやしびれなどの症状が残っていて不安
- 後遺障害の申請について知りたい
「症状固定」は、その後の治療費や後遺障害等級認定などにも関係する重要な考え方です。 交通事故によるケガの治療を続けても、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、それ以上の医療効果が期待できなくなった状態を「症状固定」といいます。症状固定の時期は医師によって判断されます。(国土交通省「交通事故にあったときは」)
ここでは、症状固定の意味や治療費との関係、症状が残った場合の後遺障害等級認定などについて分かりやすく解説します。
症状固定とは?
重要なのは、
「症状固定=完全に治った」という意味ではない という点です。
首の痛みや腰痛、しびれ、動かしにくさなどの症状が残っていたとしても、治療によるさらなる回復が期待できない状態と判断されれば、症状固定となる場合があります。 国土交通省も、症状固定日を「症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時」としています。
症状固定は誰が決める?
保険会社から治療費の支払い終了や症状固定について話が出ることはありますが、それだけで医学的に症状固定が決定するわけではありません。
現在の症状、治療経過、検査結果などについて、まず主治医へ相談することが大切です。
日本損害保険協会も、症状固定の時期については被害者・医師・保険会社による十分な話し合いが重要としています。
「事故から○か月経過したら症状固定」ではありません
ケガの種類や程度、症状、治療内容、回復状況などは一人ひとり異なるため、
「交通事故から3か月経ったから症状固定」
「6か月経ったら必ず症状固定」
というものではありません。
症状固定の時期について疑問がある場合は、主治医へ現在の症状を具体的に伝えて相談してください。
症状固定になると治療費はどうなる?
ただし、
「症状固定になったら身体のケアを一切受けられない」
という意味ではありません。
症状固定後も施術や治療を希望する場合には、健康保険の適用条件や自費など、状況に応じた方法を医療機関や施術所へ確認する必要があります。
保険会社から治療費終了の連絡を受けたら?
このような場合、その場で医学的な判断を自分だけで行うのではなく、まず主治医へ相談してください。
「まだ痛みがある」だけではなく、
・どこが痛むのか
・どのような動作で痛むのか
・しびれが残っているか
・日常生活で何に困っているか
・仕事にどのような支障があるか
・症状が改善しているのか、変化がないのか
などを具体的に伝えることが重要です。
治療継続を希望する場合、日本損害保険協会も、これまでの治療内容・経緯・回復度合いなどを踏まえて主治医に相談し、医師の見解も踏まえて保険会社と相談することを案内しています。
症状固定後も症状が残った場合は?
ただし、
症状が残っている=後遺障害として認定される
わけではありません。
自賠責保険における後遺障害等級に該当するかについては、必要書類や検査結果などをもとに審査が行われます。認定された場合には、等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益などが補償対象となります。
後遺障害診断書について
後遺障害等級認定を申請する際に重要になるのが後遺障害診断書です。 後遺障害診断書は医師が作成します。 接骨院では後遺障害診断書を作成することはできません。
そのため、接骨院で施術を受けている場合でも、医療機関を定期的に受診し、医師に症状や経過を確認してもらうことが重要です。 日本損害保険協会も、後遺障害診断書は通院先の医療機関が診断内容や検査結果をもとに作成すると説明しています。
症状固定と示談の関係
症状が完治した場合だけでなく、症状固定となった場合にも、その後の損害を整理したうえで示談へ進むことがあります。
症状が残っていて後遺障害等級認定を検討する場合には、後遺障害に関する手続きを確認してから示談を進めることが重要です。
示談が成立すると、原則として後から内容を変更することは難しくなります。内容について疑問がある場合には、保険会社や交通事故に詳しい弁護士などへ確認してください。
いすみ市で交通事故後の施術についてお困りの方へ
交通事故後の首や腰の痛み、むちうちなどで接骨院での施術を希望される方はご相談ください。
当院では、柔道整復師が事故の状況や医療機関での診断内容、現在のお身体の状態などを確認したうえで対応いたします。
また、仕事などで通常の受付時間に間に合わない交通事故・労災の方を対象に、20:30~22:00まで予約制の夜間施術にも対応しています。
症状固定や後遺障害等級認定など、医学的・法的な判断が必要な内容については、医師・保険会社・交通事故専門弁護士など適切な専門家への確認をご案内します。
症状固定とは、交通事故によるケガの症状が安定し、医学上一般に認められた医療を続けても、それ以上の医療効果が期待できなくなった状態をいいます。症状が完全になくなったことを意味するものではなく、痛みやしびれなどが残った状態で症状固定となる場合もあります。
症状固定の医学的な判断を行うのは医師です。保険会社から治療費の支払い終了や症状固定について連絡を受けることはありますが、現在の症状や治療経過について主治医へ相談することが大切です。
いいえ。事故から一定期間が経過しただけで、一律に症状固定となるわけではありません。症状固定の時期は、ケガの種類や程度、症状、治療経過、回復状況などを踏まえて医師が判断します。
まだ症状が残っている場合は、まず主治医へ現在の症状や治療経過について相談してください。治療継続の必要性について医師の見解を確認したうえで、保険会社と相談することが大切です。
症状固定後も症状が残っている場合には、状態によって後遺障害等級認定の申請を検討することがあります。ただし、症状が残っているだけで自動的に後遺障害として認定されるわけではなく、必要書類や検査結果などをもとに審査されます。
いいえ。後遺障害診断書は医師が作成する書類であり、接骨院の柔道整復師が作成することはできません。接骨院へ通院している場合でも、医療機関を受診し、医師に症状や経過を確認してもらうことが重要です。
交通事故後の身体の状態や接骨院での施術についてはご相談いただけます。ただし、症状固定の医学的判断は医師が行い、後遺障害認定や損害賠償など法律・保険に関する判断については、保険会社や弁護士などへの確認が必要になる場合があります。当院では必要に応じて適切な相談先をご案内します。
アクセス
鍼灸接骨院てあて
| 住所 | 〒298-0002 千葉県いすみ市日在2133-6 Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
0470-62-8989 |
| 受付時間 | 午前 9:00~12:30 午後 15:00〜20:30(※~22:00) ※ 交通事故・労災の方は20時30分~22時まで受付 |
| 休業日 | 水・日(月に1回営業あり)・祝日 ※休日または時間外は可能な限り対応しております。 |
| 施術者 | 柔道整復師:藤平 規郎 はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師:藤平 友美子 |
| 支払い方法 | 現金 クレジット:VISA / MasterCard / AmericanExpress / JCB / Diners QRコード:LINE Pay / PayPay / au Pay / Rakuten Pay |
設備・特徴 |
接骨院(施術ベッド5台) 大型酸素カプセル(6~7人 入れます) |
予約 |
予約優先制 |
アクセス
JR外房線三門駅から徒歩5分と近く、無料駐車場も10台分完備しています。独自の施術にご期待いただき、近隣の方をはじめ県外からも多くの方にご来院いただいています。
JR外房線 三門駅から徒歩5分
国道128号線沿い 紳士服コナカさん小守歯科さん向かい
まずはお気軽にご相談ください。
|
|
080-8814-8989 |
|
0470-62-8989 |
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。