自動車事故
- 自動車事故に遭い、まず何をすればよいかわからない
- むちうち、頭痛、めまい、手足のしびれが気になる
- 背中から腰の痛みが強く改善しない
- 自賠責保険や施術費の取扱いがよくわからない
- 画像検査で問題なしと言われたが痛みが続いている
- 仕事が遅く、通常時間内に通院しにくい
自動車事故に遭った直後にすること
自動車事故で起こることがある症状
代表的には、
【 首・肩 】
首の痛み、むち打ち症、肩の痛み、動かしにくさ
【 腰痛 】
腰部捻挫、起き上がるときの痛み
【 手足 】
関節の痛み、打撲、捻挫、しびれ
【 その他 】
頭痛、めまい、吐き気、不眠
などがあります。
外傷性頚部症候群では、頚部痛、肩こり、頭痛、めまい、手のしびれなどがみられることがあります。
まず医療機関で身体の状態を確認してください
医療機関では、医師による診察に加え、必要に応じてレントゲンやMRIなどの検査が行われます。
「むち打ち症」と呼ばれる症状についても、骨折・脱臼、神経根症、脊髄損傷などとの鑑別が必要になるため、日本整形外科学会も専門的な診察を勧めています。
整形外科と接骨院の役割
医師による診察、画像検査、診断、投薬、必要な医学的処置
【 接骨院(整骨院) 】
柔道整復師による捻挫・打撲などへの施術、身体の状態の確認、日常生活上の相談
という役割の違いがあります。
どちらか一方だけではなく、事故後の状態に応じて医療機関での診察を受けながら接骨院への通院を検討するケースもあります。
自賠責保険について
傷害による損害については、被害者1名につき120万円を限度として、治療関係費、通院交通費、休業損害、慰謝料などが対象になります。
ただし、120万円が必ず支払われるという意味ではありません。 事故状況や損害内容などによって、実際の補償内容は異なります。
同乗者がいる場合
鍼灸接骨院てあてでの交通事故施術
はい。事故直後に痛みがなくても、できるだけ早めに整形外科などの医療機関を受診することをおすすめします。
交通事故では、事故直後は緊張や興奮などによって症状を感じにくく、数時間後から数日後に首や腰の痛み、頭痛、しびれ、吐き気などが現れることがあります。また、受診までの期間が空くと、事故と症状との因果関係について判断が難しくなり、治療費などの補償に影響する場合があります。まず医療機関で診察や必要な検査を受け、その後の施術についてご相談ください。日本損害保険協会も、事故後に症状が現れる場合があるため、ケガがある場合は速やかな医療機関受診を案内しています。
むちうちとは、自動車事故の衝撃によって首が前後などに大きく動かされ、首周辺の筋肉や靱帯などに負担がかかることで生じる症状の総称です。
首の痛みや動かしにくさだけでなく、肩や背中の痛み、頭痛、めまい、吐き気、手のしびれなどを伴うことがあります。症状の現れ方や程度には個人差があるため、事故後に気になる症状がある場合は、まず医療機関を受診することが大切です。
はい。レントゲンで骨折などの異常が確認されなくても、首や腰などの痛みや違和感が続くことがあります。
レントゲンは主に骨の状態を確認する検査であり、筋肉・靱帯などの状態がすべて分かるわけではありません。交通事故後に痛み、しびれ、頭痛などが続いている場合は、「異常なしと言われたから大丈夫」と自己判断せず、症状について医師へ相談してください。必要に応じて追加の検査が検討される場合もあります。
はい。交通事故によるケガでは、医師や保険会社と相談しながら、整形外科などの医療機関と接骨院を併用することがあります。
整形外科では診察やレントゲン・MRIなどの画像検査、診断、投薬などを受けることができ、接骨院では柔道整復師が身体の状態に応じた施術を行います。接骨院へ通院する場合でも、定期的に医療機関を受診し、医師に症状の経過を確認してもらうことが重要です。日本損害保険協会も、整骨院等での施術を希望する場合は医師と相談のうえ受診することを案内しています。
交通事故によるケガで、相手方に損害賠償責任がある場合などは、自賠責保険の対象となることがあります。
自賠責保険は交通事故による人身事故の被害者を救済するための制度で、傷害については被害者1人につき120万円を限度として治療関係費などが補償対象になります。ただし、自損事故など自賠責保険の対象とならないケースもあり、事故状況や過失などによって取り扱いが異なります。ご不明な場合は、保険会社へ確認のうえ当院へご相談ください。
はい。自賠責保険では、交通事故による傷害について、治療関係費、休業損害、慰謝料などが補償の対象とされています。
傷害による損害の支払限度額は、原則として被害者1人につき120万円です。治療費のほか、通院交通費、文書料なども対象となる場合があります。ただし、実際の支払額や対象となる範囲は事故状況や損害内容などによって異なります。詳しい補償内容については、保険会社や必要に応じて弁護士などの専門家へご確認ください。
はい。運転者だけでなく、自動車に同乗していた方が交通事故によってケガをした場合もご相談いただけます。
自賠責保険では、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、支払限度額は被害者1人ごとに設定されています。ただし、事故状況や同乗者と運転者との関係、過失などによって補償の取り扱いが異なる場合があります。事故後に痛みや違和感がなくても後から症状が現れることがあるため、気になる場合は早めに医療機関を受診してください。
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